2019-11-28 第200回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○上野副大臣 もう一度繰り返させていただきますが、法的扱いについて確認した結果、原子力機構は政治資金規正法第二十二条の三第二項において政治活動に関する寄附が制限されている法人には該当しますが、その下請企業については機構から業務を受注していることをもって同項において政治活動に関する寄附が制限される法人に該当することにはならないと承知しております。
○上野副大臣 もう一度繰り返させていただきますが、法的扱いについて確認した結果、原子力機構は政治資金規正法第二十二条の三第二項において政治活動に関する寄附が制限されている法人には該当しますが、その下請企業については機構から業務を受注していることをもって同項において政治活動に関する寄附が制限される法人に該当することにはならないと承知しております。
法的扱いについて確認できなかったというのは、原子力機構は、先生おっしゃいましたように、政治資金規正法第二十二条の三の第二項において政治活動に関する寄附が制限されている法人に該当します。そして、その下請企業でございますが、その下請企業については、機構から業務を受注していることをもって同項には、政治活動に関する寄附が制限される法人に該当することにはならないと承知しております。
その上で、今おっしゃっているその法的扱いとか事後立法のケースというのが一体何を指されているのかはちょっと私も分かりませんので、一般論として申し上げますけれども、法律にのっとって行われてきた民間事業者の事業活動を例えば事後的な規制によって制限をするという場合には、やはり目的と手段のバランスというものをしっかり考慮をする必要はあるんだろうというふうに思います。
それでは次に、原子力発電の再稼働の禁止制限の法的扱いについてお聞きしたいと思います。 今パネルを掲げていただきましたが、昨年の七月に閣議決定されたエネルギー基本計画では、可能な限り原発依存度を低減するとの方針でありますけれども、電力会社が適法に所有、運転許可された発電所を稼働するという、そこには財産権があるというふうに思います。
本年一月にこの協定が署名された際、安倍総理とターンブル首相との首脳会談において、これまで協議を続けてきた自衛隊と豪州軍が相互訪問した際の法的扱い等を定める協定交渉の年内妥結を目指すことで一致を見ました。このような協定は日本にとっても初めてとなりますが、これによって共同訓練や災害派遣がしやすくなり、両国で実施される共同演習を行うに当たって必要な手続を円滑に行うことが可能となります。
また、法律が通る際に、本州三社は収益調整という仕組みによって裏表の関係に立っておりますので、それぞれの法的扱いがまちまちになる、区々になるということはまずいということも申し上げてまいりましたが、今回の法案ではその点が明確にされているということで、私どもは、与えられた条件の中で、これまでもベストを尽くしてまいりましたし、これからもベストを尽くしてまいりたいというふうに考えております。
三番、電子署名のある電子文書の法的扱いについて、予見可能性が必要である。予見可能性と申しますのは、利用者がこれは大丈夫だなというような心証を得るようなことを申し上げております。署名押印と同様の信頼度を予見できるといったことでどんどん今の署名押印から電子的なものに安心して移行できるような、そういったことが重要である。
したがいまして、我々としては、この方々に対しては日本人と限りなく近い扱いをすべき、もちろん国籍が違いますから、国籍というものによって区別される点については、別異の法的扱いを受けることは当然といたしましても、そうでない部分につきましては、限りなく日本人に近い扱いがされてしかるべきであろう、このような観点から我々はこの法案を提案しているわけであります。
ところが、この新法制定に当たっての基本的な考え方である先住民族の定義でありますとか先住民族の権利について国連でもまだ論議が続いていること、それからもう一つは、憲法を含めた現行法体系のもとでアイヌの人々にのみ特別の法的扱いを行うことができるかどうかさらに慎重な検討が必要なことといった事情から、まだ現段階では結論を得ていないところでございます。
御承知のようにトルコ国内には相当数のクルド人が在住しているということでありまして、トルコ側は伝統的にクルド人はトルコ人全体と同じ法的扱いをしていて、少数民族という扱いをしてきておりません。
それで、しかもテレビドラマは、放送局が自主的につくる場合と下請に映画全社に出す場合とは全く法的扱いが違いまして、放送で使われる場合は著作権法で、九十一、二条でしたかで正当な額の報酬というものが二次的な利用について保障されているわけで、私どもは団体協約も結んだりしているわけですが、それを知ってか知らないでか、要するに放送ドラマの九十数%というものは下請制作に回されています。
これはいわゆる三世の法的扱いについての、三世問題についての作業だろうと思いますが、これについて伺います。 昨年の十二月十五日付の朝日新聞によりますと、何か実務者会議があって、韓国の方から帰化手続の改善についての申し入れがあったというような報道がなされているのですが、これは事実なんでしょうか。
これはどう見たところで安全性の問題についての法的扱いは、全部権限が重くなっているのではなしに、権限が剥奪された形、極端な言葉で言えば。薄められていく、こういう形は、私は、法の改正に藉口していわゆる一貫性ということを強調する余り、むしろ安全性に対する規制力というものを法的には弱める結果になってきているというふうに見ざるを得ないのです。こういう点ではむしろ国民の合意を得ることはできないであろう。
現在、先生が問題になされておるのは、帰化申請しましてから許可までの間、少し時間がかかるということで、その間、仮に国籍がある者と同じような法的扱いはできないかという趣旨でございますけれども、現在の国籍法ではかなりむずかしいのじゃないかと思います。
これは当然、私はお客さんに対する値段というものと、やはり法的扱いは違うと思う。私はこれでわかりましたが、法律的には確かにそうですね。法律的にはオンレール一万三千五百プラス何ぼです、しかしいま、局長前段におっしゃったように、天下に一個何ぼで運びますという、そういうことを発表した以上は、その責任はあると思いますね。
自主的にやる場合にはここの罰則の適用がないという点で、法的扱いは異なってまいります。
しかし残留同胞は、日本国籍を與えられない者は、いくら仕事をやつても、あるいはどういうふうにやりたいと思つても、その国籍というために、実際のところ、人間ではありますが、まるで幽霊のような状態でありまして、日本人でもなければ、インドネシア人でもないある一種の法的扱いを受けるのではないかと存じます。
或いは扱いの実際においてはそういうことで以て過渡時代としてやつておるかも知れませんが、そのまま一切を挙げて今後いわゆる日本人同様なる法的扱いができるものとは理解し難い、その点もう少しはつきり御説明願いたいと思います。